地震保険制度と政府による再保険

はじめに

地震保険は地震や噴火もしくはそれらを原因とした津波などによる損害をカバーしていきます。地震・津波が原因での住宅が埋没・流失などによって居住が難しくなってしまった時に補償がされます。地震保険は保険会社との保険契約によって、保険会社による損害の算定結果に基づいて保険金を受け取ることができる仕組みになっています。一律の見舞金などとは趣旨が異なりますので注意ください。

以下で地震保険制度の概要を説明していきます。

地震保険の概要

地震保険の対象は居住用の建物と家財になります。地震保険は基本的に火災保険に付帯して契約を行います。現時点では地震保険を単独で加入することはできません。火災保険に加入している方は後日地震保険を追加で加入をすることは可能です。

地震保険では津波を原因とする火災には適用されます。ただ地震を原因とする火災での損害や地震による延焼などの場合には補償の対象になりません。この辺りが少し難しいところになっています。

地震保険は地震などの被災者の生活の安定に寄与することを目的として民間の保険会社が負う地震保険の責任の一定額以上の巨額な地震の損害を政府が再保険するという形で成り立っています。

政府による再保険

日本の地震保険も一応政府が再保険という形を行っています。

地震などによる被災者の生活の安定に寄与することを目的とする場合に限り民間の保険会社が負う地震保険の責任を政府が再保険します。再保険料の受け入れや管理・運用のほかに民間では対応ができない巨大地震の発生の際には再保険金の支払いを行うために地震再保険特別会計で区分経理しています。

1回の地震で政府が支払うべき再保険金の総額は毎年度国会の議決を経た金額を超えない範囲での補償を行うことができます。その額は現在11兆5662億円程度となっています。民間の保険責任額と合計した1回の地震による保険金の総支払限度額は11兆7000億円程度になります。

これは関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においての支払い可能な対応額となっています。また阪神大震災や東日本大震災などの巨大地震が発生をした時にもこの額を限度として円滑に保険金の支払いが行われています。

どうしてもこの額では間に合わないという場合には、被害の実際に即して、被災者生活再建支援制度の活用などの他の施策を考慮していきながら、保険制度の枠内にとらわれずに幅広い観点から財源の確保に努めていきます。ここは適時適切に判断を行っていきます。

補償範囲の対象にならないケース

地震保険の補償範囲は居住用の建物や生活動産の家財が中心となります。

以下のケースでは地震保険の補償の対象外になります。

工場や事務所用などの居住用としては使用しない建物
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨董品・通貨・有価証券・預金通帳・印紙・切手・車など

要は被災によって大きなダメージを負ってしまった一般個人の生活を何とかつないでいくための補償が中心になります。地震は被害の対象が広くなる場合が多く、補償対象に該当してしまう方が増えてしまうため、企業の方や資産のある方の補償は原則行いませんということです。

また地震保険の補償額は原則火災保険の補償金額の30%から50%の範囲内で決めることになります。ただ建物は5000万円・家財は1000万円が限度になります。

法人の地震保険も加入しやすくなってきています

地震保険は個人までの補償になっています。ただ近年は法人向けの地震保険商品の開発も進んでいます。興味のある方はまずこちらを参照ください。

日本企業地震保険協会